令和 8 年 10 月 1 日以降に契約を締結する共同研究から、間接経費率等の改正を実施することと致します 。 詳細については以下をご参照ください。
(1) 直接経費に対する間接経費率の引き上げ
【現行】10% 【改定後】30%
(2) 特定共同研究(※)の廃止
※直接経費が1,000万円年を超える共同研究、包括連携協定に基づく共同研究
令和 8 年 10 月 1 日以降に契約を締結する共同研究 等
※契約延長の場合も、令和 8 年 10 月 1 日以降の契約は、新制度が適用されます。
共同研究、共同研究講座、学術指導
※受託研究は、元から間接経費率が30%のため、改定の対象外となります。
民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて,本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
民間企業等から研究者及び研究経費等,又は研究経費等のみを受け入れ,本学の教員と共通の課題についてお互いの施設で分担して行う研究
民間機関等の皆様には、共同研究に要する以下の経費をご負担いただきます。なお、経費は契約締結後直ちに納付していただく必要があり 、既納の研究経費および研究料は原則として返還いたしません。
共同研究の遂行のために必要となる設備費、謝金、旅費、消耗品費などの直接的な経費、および本学の研究協力者や研究担当者の人件費を含みます。
研究遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費です。額は原則として直接経費の10%に相当する額(※R8.10.1以降は30%)を標準としています。
民間機関等から研究員を本学に派遣される場合、研究料として1人につき年額42万円を納付していただきます。月割り計算はいたしません。
共同研究により生じた発明等の知的財産権は、発明者の帰属に応じて本学単独または、本学と共同研究者の共有となります。 企業側が研究成果の実施を希望する場合には、契約に基づき、独占的実施・非独占的実施・優先交渉権の設定など複数の選択肢から脅威により決定します。 そのうち、独占的実施を選択した場合には、出願時から最長10年(協議により変更可)の範囲で優先的に実施することができます。
※正当な理由なく実施されない場合等は、独占的実施権の付与を中止することがあります。
共同研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、事前の同意なしに第三者に開示してはなりません。 一方で、共同研究による研究成果は原則として公表するものとします。ただし、特許出願等で必要がある場合は、公表の時期や方法について協議の上で定めます。
共同研究を希望される民間機関等は、研究を共に行う本学の研究者が所属する部局等の受入担当窓口へ「共同研究申込書」(様式第1号)のご提出をお願いいたします。なお、事前に当該研究者との十分な打合せをお願いいたします。
部局長等が共同研究の受け入れについて審議・決定します。
部局長等は、共同研究の受入れを決定したときは、「共同研究受入決定通知書」により学長及び民間機関等の長に通知します。なお、学長へ通知を行う際は、共同研究契約書(案)を添付することになっていますので、事前に、当該共同研究を受け入れる部局等の担当者と共同研究契約書(案)について協議をお願いいたします。
学長と民間機関等の長との間で共同研究契約を締結します。
契約締結後、当該共同研究に係る研究経費の納付依頼を行いますので、研究経費の納入をお願いします。
共同研究は、共同研究申込書(様式第1号)の研究期間に記載された始期以降に開始することができます。ただし、契約締結日が当該始期の翌日以降の場合には、契約締結日以降に行うことになります。
※共同研究スキーム図